業務概要
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、所轄行政庁が長期優良住宅建築等計画を認定します。
・この所轄行政庁への認定申請に先立って、性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を行い、確認書の交付を行います。又、住宅性能評価と長期使用構造等の確認を一緒に申請し、その住宅性能評価書を受けることもできます。(住宅性能評価をご覧ください。)
業務概要
住宅(新築住宅)
業務範囲
鳥取県全域
業務区域
鳥取県全域
業務規程・手数料規定
業務規程及び手数料規定は下記をご覧ください。住宅性能評価