業務概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、300㎡以上の非住宅建築物の新築時等には、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化されました。これに伴い「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ確認済証が発行されません。このため、当検査センターは、登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関として適合性判定業務を行っています。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、300㎡以上の非住宅建築物の新築時等には、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化されました。これに伴い「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ確認済証が発行されません。このため、当検査センターは、登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関として適合性判定業務を行っています。