業務概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、300㎡以上の非住宅建築物の新築時等には、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化されました。これに伴い「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ確認済証が発行されません。このため、当検査センターは、登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関として適合性判定業務を行っています。

業務範囲

特定建築物(非住宅300m²以上)延床面積2,000 m²未満

業務区域

鳥取県全域

業務規程(判定料金を含む)

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程

公開情報

判定機関の公開情報