軽微な変更説明(計画変更協議)に係る手数料徴収の取扱いについて
2025年03月31日
令和7年4月1日改正の確認検査業務手数料規程第10条において、軽微な変更説明書(計画変更協議)の審査についても手数料を定めたところですが、該当する軽微な変更を以下の取扱い資料で例示しましたので、参考としてください。
【留意事項】
基本的には取扱い表の②に例示するような計算等による審査が必要な変更について「軽微な変更説明書(計画変更協議)」(軽微様式1)を提出いただき、手数料をいただくことになります。協議内容によっては例示にないものについても該当する場合がありますので、あらかじめご承知ください。
原則として計算等を要しない、一見して適法と判断できるような変更(取扱い表の③)については「軽微な変更報告書」(軽微様式2)を提出いただくこととし、手数料は不要とします。
参考に計画変更申請が必要な場合(取扱い表の①)も記載しておりますが、従来の取扱いと変わるものではありません。
手数料は変更協議の都度いただくことになりますので、できる限りまとめて協議されることをお勧めします。
計画変更申請は協議を経ないで提出されることも可能です。軽微な変更説明(協議)により計画変更申請を要することと判断された場合には説明(協議)に係る手数料は不要とします。なお、同時に、計画変更に該当しない変更があった場合には、それらについては②又は③で取り扱うものとします。