壁量基準等の経過措置は3月31日で終了します。
2026年03月10日
令和7年4月1日施行の建築基準法改正で壁量基準が見直され、旧基準については1年間の経過措置が設定されていました。
令和8年3月31日をもってこの経過措置が終了し、4月1日以降に着工する建築物については経過措置の適用ができなくなりますのでご注意ください。
あわせて、確認申請書第3面18、概要書第2面20の経過措置摘要欄がなくなります。
令和7年4月1日施行の建築基準法改正で壁量基準が見直され、旧基準については1年間の経過措置が設定されていました。
令和8年3月31日をもってこの経過措置が終了し、4月1日以降に着工する建築物については経過措置の適用ができなくなりますのでご注意ください。
あわせて、確認申請書第3面18、概要書第2面20の経過措置摘要欄がなくなります。