計画通知の業務開始、遠隔地における確認申請等の送付対応について
1.「計画通知」の業務開始について
令和6年11月1日に改正建築基準法が施行され、同法第18条で定める国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物(いわゆる「計画通知」案件)について、指定確認検査機関でも審査・検査等を行うことが可能となりました。
当検査センターでは、この改正による「計画通知」に関する業務を含む令和7年4月1日改正に対する「確認検査業務規程」の改訂を行い、鳥取県から変更の認可を受けましたので、令和7年4月1日より「計画通知」に関する業務を開始いたします。
「計画通知」の一連の手続きは、従来の確認申請、検査申請と概ね同様の手続きとなります。
① 対象となる建築物
建築基準法第18条に該当する、国、都道府県、または建築主事を置く市町村が建築主となる建築物で2,000㎡以内のもの
② 手数料
当検査センターの確認検査業務手数料規程による。
③ 受付開始日
令和7年4月1日(火)
詳しくは、電話等でお気軽にお問合せください。
2.遠隔地における確認申請等の送付対応のお知らせ
平素は当センターの業務にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、遠隔地の皆様の利便性向上を図るため、令和7年4月1日より、個別で相談して頂いた物件に限り、確認申請等の事前審査を郵送等でも受け付けることといたしますので、個別に御相談ください。
(1)郵送での申請について
申請書類一式を揃えて郵送いただいた場合は、持参された場合と同様の対応をさせていただきます。
① 対 象
全ての建築物等
② 取扱開始日
令和7年4月1日
③ 手数料
無し
(2)メール受付の条件
① 対 象
建築基準法新3号の住宅
② 取扱開始日
令和7年4月1日
③ 手数料
1,100円(税込)(事前審査資料のコピー出力代等として)
④ 審査確認後
審査結果の手直し終了後、後日、正規の申請書類一式をご提出いただきます。
詳しくは、電話等でお気軽にお問合せください。